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議
会 陳
情
国の難病対策として実施されている特定疾患治療 研究事業は、患者の医療費の負担軽減を図るとともに、 病態の把握や治療法研究に重要な役割を果たしてきており、難病患者や家族の大きな支えとなって来ました。 平成26年5月には「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が 成立し、平 成27年1月1日より施行され、医療費助成の対象が56疾患から 110疾患になり、さらには平成27年夏頃をめどに約300疾患に広がる見込みです。 難病対策が要綱実施から42年の時を経て法制化された意義はとても大きい事であります。しかしながら、難病法においても、人口の0.1%程度以上の疾病や診断基準が明確でない疾病は医療費助成の対象とされておらず、また大多数の小児慢性特 定疾患治療研究事業の対象者は依然として成人後に医療費助成を受けるすべがないという状況は変わっていません。 このことは、国が指定難病の選定と医療費助成の制度設計にあたって、患者自身の病状、QOL、生活環境、背景等ではなく疾病の 希少性や病名だけに着目し てきたことが原因であり、そのため必要な支援・救済措置が十分ではありませんでした。 医療費助成の対象の選定基準にすら満たない難病・疾病の患者が必要な支援、救済措置を受けられるよう、児童が成人になっても切れ目のない医療を受けられ るよう○市議会からも国に対して意見書をあげて頂く事を強く望みます。 陳 情
報
告
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